会員規約
第1条(総則)
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本会則は、株式会社マーチングループ(所在地 神奈川県横浜市都筑区中川中央1−7−13 FINS COURT–ER 2階、以下「会社」といいます。)が運営するジム(以下「本クラブ」といいます。)または本クラブが提供するサービスにおいて適用されるものとします。
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本規約は、本クラブを利用する者(以下「施設利用者」といいます。)が本クラブへ入会または本クラブを利用する上で守るべき定めであり、その効力はすべての施設利用者に及ぶものとします。
第2条(目的)
本クラブは施設を構成する各種サービスゾーンと器具を利用し、心身の健康増進および施設利用者の親睦を図るとともに地域社会における健康で明るい生活を個人が送っていただくサポートになることを目的とします。
第3条(会員制)
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本クラブは会員制です。
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会員とは本会則に同意し本クラブの利用に関する契約を締結した個人のことをいいます。
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会員は利用範囲に応じて当施設を利用することができます。
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会員は施設入店時に必ず会員証を提示します。
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会員の契約期間は、会員が本クラブにおいて会社が指定する退会手続きを完了するまでは自動更新とします。
第4条(入会資格)
REBRUSHの入会資格は以下の通りとします。
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本会則および諸規則を遵守できる方。
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刺青(タトゥー含む)などをしていない方。但し、シャツやテーピングなどで必ず隠せる(縦×横15センチ以内)程度であれば露出しなければ入会を許可できる場合があります。
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暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員その他の反社会的勢力でない方。
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伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
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過去の会費、事務手数料、利用料などについて未払いのない方。
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過去に当社から除名またはこれに類する処分を受けたことのない方。
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満15歳以上の方(中学3年生から可能)※ただし入会を希望する10歳以上15歳未満の場合はその親権者の帯同を必要とします。また、その際に親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
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妊娠中の方については、必ずスタッフに申告しご相談願います。
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介助の必要がない、かつ一人で安全に運動が可能な方。万が一、介助が必要な場合は当社が認めた場合に限り介護者同伴を認めます。
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医師等に運動を禁じられておらず、本クラブの施設利用に支障がない方。
第5条(入会手続き)
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当社が定める入会資格を満たすことを条件に、入会希望者が会社所定の入会手続きにおいて入会同意の署名をした時点で入会が成立します。
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未成年者が当社と会員契約を締結するには親権者の同意を得なければならず、この場合は親権者が会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第6条(入会金、会費および諸費用)
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会員は入会金、年会費、月会費(以下を合わせて「会費等」といいます)を本クラブが別に定める納入期限までに、会社所定の方法で支払うものとします。
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前項の支払い方法は口座振替またはクレジットカード払いによるものとします(当月分会費について口座振替の場合は原則前月26日を引き落としとし、クレジットカード払いの場合は原則前月26日の課金とします。クレジットカードを利用した際のクレジットカード会社への支払いは、利用するクレジットカード会社の規約に準ずるものとします)
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会費などについてはいかなる場合であっても返還しないものとします。
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月初めではなく途中入会となる場合には日割り計算(月会費÷30)で算出します。
①1か月が31日の場合(2月以外)
1か月が31日の場合でも、30日の日割り計算をいたします。 利用開始希望日を1日に選択した場合は、1か月分を請求いたします。
例)1月1日と1月2日を利用開始日に設定した場合、当月分は1か月分を請求いたします。
②2月の場合
2月の場合はうるう年関係なく、28日の日割り計算をいたします。 また、うるう年に利用開始希望日を1日に選択した場合は、1か月分を請求いたします。
例) うるう年の2月1日と2月2日を利用開始日に設定した場合、当月分は1か月分を請求いたします。
第7条(会員資格)
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第5条の入会手続きが完了した時点で会員資格を取得したものとします。
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会員資格は、第三者に譲渡、貸与することはできません。
第8条(会員証)
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本クラブは会員に対してセキュリティシステムと連動した会員ID(以下「会員ID」といいます)を発行します。
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会員は本クラブの利用に際して入館の際には必ず会員IDを携帯しなければなりません。尚、会員IDがないと入館できません。
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会員は本クラブの会員IDを適切に管理し他に譲渡共有、貸与することはできません。第三者に貸与した場合には本クラブはその会員を除名することができます。
第9条(施設利用者の情報)
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施設利用者は、当社が定める住所、氏名、年齢、性別、連絡先、緊急連絡先、病歴その他の施設利用者の情報を正しく本クラブに申告するものとし、また施設利用者の情報に変更が生じた際には速やかに申告するものとします。
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施設利用者が前項の義務を怠ったことにより会員または第三者に生じた一切の損害について、当社、および本クラブは責任を負わないものとします。
第10条(会員の退会)
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会員が退会する場合、利用終了希望月の10日までに本クラブ所定の退会手続きを行うこととします。
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退会後の再入会の場合は、入会金は不要と致します。尚、会費は再入会月の料金形態に準ずる。
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会員が退会する際に入会時の契約期間について年契約をされていた場合は割引の差額分を支払うものとします。尚、返金の際の振込手数料は会員の負担となります。
第11条(会員の除名)
会員が下記の各項目の1つでも該当する場合、会社は該当する会員を除名することができます。
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本クラブの会則ならびに諸規則に反したとき。
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会費の支払いを連続して2か月怠ったとき。再三の催告にもかかわらず、応じて頂けない場合は法的な手続きを取らせていただく場合もございます。
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本クラブの秩序を乱し会員としてふさわしくないと会社側が判断したとき。
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入会の際に虚偽の申告をしたとき。
第12条(会員資格の喪失)
会員は下記の各項目に該当した場合は会員資格を喪失します。
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会員が退会されたとき。
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会員が除名されたとき。
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会員が死亡したとき。
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本クラブが解散、もしくは重大な理由により閉鎖したとき。
第13条(休会)
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会員が休会する場合、利用終了希望月の10日までに本クラブ所定の休会手続きを行なうこととします。
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年会費の場合は収納済の会費を復帰後の会費に充当します。
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復帰予定日は必ずスタッフとご相談ください。尚、復帰の際に入会金は不要となります。
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1回の届出による最長休会期間は1年とし、1年を経過した時点で自動退会となります。
第14条(損害賠償に対する責任免責)
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施設利用者は本クラブを利用するにあたり故意または過失により当社、他の施設利用者または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。また、施設利用者に同伴される利用者および来館者が当該損害を与えた場合、施設利用者は同伴した利用者および来館者と連帯して損害賠償責任を負うものとします。
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会員が本クラブを利用に関して会員自身が受けた損害、または所持品の盗難、紛失において本クラブの関係者は当該損害に対する責任を負いません。会員同士の間のトラブルについても一切関与せず責任を負いません。これは会員以外の施設利用者も同様です。
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本クラブにおいて会員以外の同伴者は10歳以上に限ります。満15歳に達していない場合は必ず親権者が同行することを義務とし万が一、怪我や事故が生じた場合も本クラブは一切の責任を負わないこととします。
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本クラブの利用に際して発生した怪我・病気・事故などについては原則として会員各自の自己責任とし会社は一切の責任を負いません。ただし、会社側の関係者また本クラブの関係者に故意または重大な過失がある場合を除きます。
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第4条にける入会資格に反して生じた損害について、本クラブは一切責任を負わないものとします。
第15条(会員損害賠償責任)
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会員が本クラブを利用中、会員の責に帰する事由により会社関係者また本クラブ関係者または第三者に損害などを与えた場合、会員がその賠償の責を負うものとします。
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会員は紹介または同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴したものと連動して損害賠償をおわなければなりません。
第16条(忘れ物・遺失物)
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会員ならびに施設利用者が本クラブの利用に際して生じた紛失については原則として各自の自己責任とし会社は責任を負いません。
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忘れ物、放置物に関しては原則そして1ヶ月間、保管した後に処分をさせていただきます。
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会員がご使用中ロッカーキーを紛失した場合は、3000円を本クラブに支払うものとします。
第17条(本会則および諸規則の改定)
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会社は必要と認めた場合に本会則を改定することができるものとします。
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会社は必要と認めた場合に利用規則やその他諸規則に関しても同様に改定ができものとします
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尚、改定実施する際には1ヶ月前に施設内に掲示し改定後は全会員に適用されるものとします。
第18条(施設閉鎖・休業)
下記の項目に1つでも該当し会社が必要と認めた場合は本クラブの閉鎖・休業することができます。その場合は緊急時を除き、一週間前までにその旨を会員に告知します。
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気象災害、その他の外因的事由により災害による危険が会員に及ぶと判断したとき。
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施設の増改築、修繕または点検による止むを得ない理由があるとき。
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定期休業、臨時休業のとき。
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その他重大な事由により止むを得ないとき。
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本施設の全域または一部を休業する場合、会社の判断により会費の返金、減免その他の対応を取ることがあります。
第19条(営業日等)
本クラブの営業日、営業時間及び定休日については別に定めます。
第20条(諸規則の遵守)
会員は、本クラブの施設利用に際して、本会則および会社が別途定める規則などを遵守しなければなりません。
第21条(入場禁止・退場)
会社は会員および施設利用者が下記の項目に該当する場合、該当者を本クラブの入場禁止および退場を命じることができます。
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伝染または感染する恐れのある疾病を有しているとき。
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15センチ以上の際立つ刺青(タトゥー含む)をしているとき。
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健康状態を害して運動することが好ましくないとき。
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許可なく館内を撮影するとき。
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許可なく営業や勧誘行為をされるとき。
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他人を誹謗中傷し暴力行為また威嚇行為をされるとき。
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痴漢、覗き、露出行為など公秩序に反する行為をされたとき。
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施設内に落書きをされるとき。
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盲導犬以外の動物を連れて入館するとき。
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危険物を持ち込むとき。
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酒気を帯びているとき、また館内で飲酒・喫煙をされるとき。
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会費、利用料等その他の未払債務を履行せずに、本施設を利用すること。
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本クラブ従業員への業務妨害をされるとき。
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他人へのストーカー行為をされるとき。
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他人への施設利用を妨げるとき。
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入会時に虚偽の申告をしたとき。
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その他、本会則を破る行為が判明したとき。